当施設に入所できる方

入居は原則として「特別養護老人ホーム入居指針」に基づき、当施設内で入居判定会議を開催し、必要性を評価したうえで決定するため、申し込み順ではありません。

 入所利用料金

施設が法定代理受領サービスに該当する短期入所サービスを提供した場合の利用料の額は、介護保険法による介護報酬の告示上の額です。
その利用者から利用料の一部として、指定介護老人福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額から施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額(介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額)を負担していただきます。
当施設の料金は、下記の【1】及び【2】の基本料金に加えて【3】~【5】の該当される加算料金及びその他料金の合計が利用料金となります。(2021年8月1日現在)

【1】短期入所(予防)生活介護費

ご契約者様の要介護度に応じた料金を負担していただきます。
併設型ユニット型短期入所介護生活費I〔ユニット型個室〕
 1割2割3割
i 要支援1523 円1,046 円1,569 円 /日
ii 要支援2649 円1,298 円1,947 円 /日
iii 要介護1696 円1,392 円2,088 円 /日
iv 要介護2764 円1,528 円2,292 円 /日
v 要介護3838 円1,676 円2,514 円 /日
ⅵ 要介護4908 円1,816 円2,724 円 /日
vii 要介護5976 円1,952 円2,928 円 /日

【2】1日あたりの食費及び居住費

ご契約者様の介護負担限度額認定に応じた料金を負担していただきます。
区分 食費 居住費
減免なし 1,445 円 /日 2,006 円 /日
第3段階 ① 1,000 円 /日
② 1,300 円 /日
1,310 円 /日
第2段階 600 円 /日 820 円 /日
第1段階 300 円 /日 820 円 /日
食費は提供する食事の材料費及び調理費です。(朝食390円、昼食555円、夕食500円) 居住費は施設設備を利用し、生活する場合の「室料」+「光熱水費」です。

【3】加算料金

該当される加算料金を負担していただきます。
体制加算 ※ 利用時に必ずご負担いただく加算1割2割3割 

① 看護体制加算 ※ 要介護のみ
常勤の看護師を1人以上配置している場合。なお、看護職員は24時間の連絡体制(夜間はオンコール体制)を確保しております。

4円8円12円 /日
② 夜勤職員配置加算Ⅱ ※ 要介護のみ
夜勤を行う介護職員または看護職員の数が、最低基準を1人以上上回って配置している場合。
18円36円54円 /日
③ 機能訓練体制加算
常勤の機能訓練指導員(理学療法士等)を1人以上配置している場合。
12円24円36円 /日
④ サービス提供体制強化加算I
介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が100分の80以上の場合。
22円44円66円 /日
⑤ 介護職員処遇改善加算I
介護職員の賃金の改善に要する費用の見込み額が、当加算の算定見込み額を上回る賃金改善計画を策定し、都道府県知事に届けるなどの必要な要件を満たし、計画に基づき適切な措置を講じている場合。
サービス費全体の8.3% /月
⑥ 特定処遇改善加算Ⅰ
介護職員処遇改善加算とサービス提供体制強化加算Iを取得しており、職場環境改善の取り組みを行い、その内容を公表する等の必要な要件を満たしている場合。
サービス費全体の2.7% /月
選択的サービス加算 ※ 希望に応じて選択できる加算1割2割3割 

⑦ 送迎加算(片道につき)
利用者の心身の状態、家族等の事情からみて、送迎を行うことが必要と認められた場合。

184円368円552円 /日
⑧ 個別機能訓練加算
他職種で協働して個別機能訓練計画を作成した生活機能訓練を実施しており、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問したうえで必要に応じて計画を見直している場合。
18円36円54円 /日
⑨ 療養食加算
かかりつけの医師が発行する食事せんに基づき、食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理され、利用者の年齢・心身の状態によって、適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている場合。
8円16円24円 /日
⑩ 緊急時短期入所受入加算 ※ 要介護のみ
居宅サービス計画が無い等の状況で、やむを得ない理由により、緊急で利用者を受け入れた場合。
90円180円270円 /日
⑪ 生活機能向上連携加算
訪問リハビリ若しくは通所リハビリを実施している事業所又はリハビリを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、介護老人福祉施設等を訪問し、介護老人福祉施設等の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成している場合。
機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他職種の者が協働して、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を実施している場合。
100円200円300円 /日

【4】日常生活上必要となる諸費用

申し出によって、身の回り品として日常生活に必要な日用品を施設が提供する場合に、ご負担いただきます。
なお、おむつ代は介護保険給付の対象となっていますので、ご負担の必要はありません。
 ① シャンプー、リンス         10円 /日
 ② 石鹸、ボディシャンプー 10円 /日
 ③ タオル、バスタオル         30円 /日

※ 利用期間中に入浴が有った場合は①②③を利用日数分ご負担いただきます。
※ 利用期間中に入浴が無かった場合は③のみ利用日数分ご負担いただきます。

【5】その他利用者が選択するサービスに係る利用料

①教養娯楽費 実費

各年度事業計画により行われるクラブ活動や月例行事・レクリエーション等での実費費用を、お支払いいただきます。

②個人的に使用する持込機器等にかかる電気使用料金 1台ごと1日につき

 電気使用料金A 10円 /日 ・・ 電気剃刀、携帯電話 など
 電気使用料金B 20円 /日 ・・ テレビ、ラジオ、ラジカセ など
 電気使用料金C 50円 /日 ・・ 冷蔵庫、扇風機 など

③その他の費用 実費

 理美容施術代
 売店での買い物等の代金

作品ギャラリー

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